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月に一回の月次点検 (労働安全衛生規則 第151条の22)



労働安全規則に定められた検査項目に基づいて作成された
記録表の検査項目にそって1ヶ月に1度、実施するフォークリフトの
外観・機能検査です。


検査項目

  
  1 .制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無  
  2.荷役装置及び油圧装置のの異常の有無
  3.ヘッドガード及びバックレストの異常の有無
  




   

  








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