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年に一度の年次点検 (労働安全衛生規則 第151条の21)



自動車の車検と同じようにフォークリフトも、1年毎に検査することが
お客さま(事業主)の義務
となっています。

この検査は特定自主検査と法律上で呼ばれています。
これを実施しないと、事業主は罰則を受けることになります。



検査をしなかった場合は50万円以下の罰金と規定されています。


作業開始前点検や定期自主検査(月次点検)については、お客様自身で
やっていただいても良いのですが、特定自主検査(1年毎)だけは

資格のある検査員又は検査員と設備のある登録検査業者でなければ
出来ないことになっています。



検査完了後、お客様に特定自主検査記録表をお渡しします。
これは3年間保管が義務づけられています。
また、検査を終えたフォークリフトには検査済のステッカーを貼布いたします。




      検査項目

   1.圧縮圧力、弁すきま、その他原動機の異常の有無
  2.デファレンシャル、プロペラシャフト、その他動力伝達装置の異常の有無
  3.タイヤ、ホイールベアリング、その他走行装置の異常の有無
  4.かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロード、アーム、その他操縦装置の
    異常の有無
  5.制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシュー、その他制動装置の異常の有無
  6.フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイール、その他荷役装置の異常の有無
  7.油圧ポンプ、油圧モータ、シリンダー、安全弁、その他油圧装置の異常の有無
  8.電圧、電流、その他電気系統の異常の有無
  9.車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の
    異常の有無




  


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